|
|
|
■ちょっとした税金のお話し〜マイホームの税金■ |
|
|
|
|
|
|
住宅を建てるときには、色々な費用や税金が必要です。参考までに「各種諸経費」について簡単にまとめてみましたので御覧下さい。
(※このHP管理者は税金の専門家ではありません。ここに書かれてあることは、一般的な概要として参考になさって下さい。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■■諸 経 費
銀行ローン事務手数料&保証料 |
銀行でローンを組むときにかかる銀行に払う手数料です。ローンの金額や銀行により異なりますので、ローン相談の際にご確認ください。
|
団信保険料 |
銀行でローンを組む際に一部を除き、加入が義務付けられている保険です。ローン契約者に万が一のことが有った場合、ローンの残債務が保険にて賄われる仕組みになっています。保険料は金利に含まれている場合と含まれない場合が有りますので、ローン相談時にご確認ください。 |
抵当権設定費用 |
ローン実行時前に司法書士により設定されます。ほとんどの場合、司法書士への実費と登録免許税(下記税金欄参照)が別途必要となります。 |
火災保険料 |
ローン債務の質権を設定する火災保険で、一般的には一括や年掛けとなっています。利用する金融機関によっても内容や掛け金に違いが有りますが、かける義務のあるものです。 |
その他の経費 |
忘れがちなのが、新しい家具やカーテン類の購入費用です。新しい住宅に入ると、必要以上に欲しくなってしまうものですので、初めからの資金計画が大切になります。 |
|
|
|
|
■■税金(取得時)
印紙税(契約時) |
契約書に必要な印紙代です。契約書は通常2〜3通作成し各自が保管するので、各契約者がそれぞれ負担するのが一般的です。契約金額により、100万円以下で200円、500万円以下で2000円、1000万円以下で1万円、5000万円以下で2万円というように段階ごとに定められています。 |
登録免許税 |
住宅の登記及び抵当権設定にかかる税金(国税)です。
課税対象: |
下記の不動産登記申請を行なう際に課税される |
納税方法: |
登記申請時に法務局に現金で納税(納税しないと登記出来ない) |
課税価格: |
固定資産税評価額(抵当権設定登記は設定金額) |
税 率:
|
土地・建物の登録免許税
|
軽減税率
|
所有権の移転登記 |
売 買
贈 与
相 続
|
2.0%
2.0%
0.4%
|
1.0%
1.0%
0.2%
|
所有権の保存登記
|
0.4%
|
0.2%
|
(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間は軽減税率が適用されます。) |
|
不動産取得税 |
土地や建物等、不動産を取得したときにかかる税金(地方税)です。
課税対象: |
1. 相続以外の原因により所有権を取得した不動産(土地・建物)
2. 増改築等により価格が増加した建物等 |
課税標準: |
固定資産税評価額 |
税 率:
|
3%(平成15年4月1日から平成18年3月31日まで) |
※宅地や宅地に準ずる土地を平成17年12月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。
<特例>
住宅・住宅用土地についての軽減
新築住宅 |
要 件 |
一戸建住宅 |
50m2以上240m2以下 |
一戸建以外の住宅 |
40m2以上240m2以下 |
|
軽減額 |
1200万円(評価額から控除して税額を算出する) |
住宅用地 |
要 件 |
住宅が新築された場合
新築した住宅が住宅控除の要件に該当し、土地の取得が住宅新築前2年以内か、住宅新築後1年以内であること。
新築未使用の建売住宅又は分譲マンションを購入した場合
購入した住宅が住宅控除の要件に該当し、住宅の購入と土地の取得が住宅新築後1年以内であること。 |
軽減額 |
(1)45,000円
(2)土地評価額のm2単価 ×
床面積の2倍(200m2迄)× 3/100
※ 上記金額の何れか高い方を税額から控除する |
|
|
|
■■税金(取得後)
固定資産税&都市計画税 |
取得した土地建物に対して毎年課税される税金です。
土地 |
|
税率 |
軽減措置 |
備考 |
固定資産税 |
課税標準額×1.4%
|
課税標準額が評価額の1/6
*敷地が200平方メートル以下の場合
課税標準額が評価額の1/3
*敷地が200平方メートル以上の場合)
|
*軽減措置は住宅用地の場合です |
都市計画税 |
課税標準額×0.3%
|
課税標準額が評価額の1/3
*敷地が200平方メートル以下の場合
課税標準額が評価額の2/3
*敷地が200平方メートル以上の場合)
|
建物 |
|
税率 |
軽減措置 |
備考 |
固定資産税 |
課税標準額×1.4%
|
課税標準額が評価額の1/2
(120?までの部分)
|
|
都市計画税 |
課税標準額×0.3%
|
一般住宅用地の場合
固定資産税評価額の3分の2
小規模住宅用地の場合
固定資産税評価額の3分の1 |
平成15年度の評価替えに伴い平成15年度から平成17年度までの宅地に係わる固定資産税については、次表のような税負担の調整措置が講じられています
|
負 担 水 準 |
税 負 担 の 調 整 措 置 |
商
業
用
地
|
70%超 |
70%の場合の税額まで引き下げる |
60%以上75%(平成14年度は70%)以下 |
前年度の税額に据え置く |
40%以上60%未満 |
負担調整率 1.025 |
30%以上40%未満 |
負担調整率 1.050 |
20%以上30%未満 |
負担調整率 1.075 |
10%以上20%未満 |
負担調整率 1.100 |
10%未満 |
負担調整率 1.150 |
住
宅
用
地
|
100%超 |
本則課税となり引き下げ |
80%以上100%以下 |
前年度の税額に据え置く |
40%以上80%未満 |
負担調整率 1.025 |
30%以上40%未満 |
負担調整率 1.05 |
20%以上30%未満 |
負担調整率 1.075 |
10%以上20%未満 |
負担調整率 1.100 |
10%未満 |
負担調整率 1.150 |
|
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(住宅用地については特例率である1/6または1/3を乗じた額)×100% |
|
|
|
■■住宅ローン控除
住宅の取得(土地取得を含む)又は増改築を行い、自己の居住の用に供した場合、当初の一定期間、年末の住宅ローン残高から計算した控除額を所得税額から控除する制度です。
控除期間
|
居住年
|
年末借入金残高
|
適用年
|
控除率
|
最大控除額
|
10年間
|
平成16年
|
5,000万円以下
|
10年間
|
1%
|
500万円
|
平成17年
|
4,000万円以下
|
1年目から8年目まで
|
1%
|
360万円
|
9年目と10年目
|
0.5%
|
平成18年
|
3,000万円以下
|
1年目から7年目まで
|
1%
|
255万円
|
8年目から10年目まで
|
0.5%
|
平成19年
|
2,500万円以下
|
1年目から6年目まで
|
1%
|
200万円
|
7年目から10年目まで
|
0.5%
|
平成20年
|
2,000万円以下
|
1年目から6年目まで
|
1%
|
160万円
|
7年目から10年目まで
|
0.5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|